民間事業者包括委託支援
地方公共団体が施行する土地区画整理事業において、組合施行での「業務代行方式」と同様に、施行者である地方公共団体が行う業務の相当部分を一括して民間事業者に委託する方式(民間事業者包括委託方式)を採用するための助言、選定業務の受託を行います。
当機構では包括委託方式を推進するため、その参考となる基本的な考え方・内容等を取りまとめたガイドラインを平成24年5月28日に公表しました。
民間事業者包括委託 ガイドライン(PDF) パンフレット(PDF)
平成30年度までに包括委託方式により数例の土地区画整理事業が施行されており、運用の実情をヒアリングし、運用上の留意事項をまとめました。
民間事業者包括委託方式の特長
- 民間事業者が持つ経験豊富な人材・ノウハウを生かして効率的な事業運営ができる
- 地方公共団体の負担が軽減でき、専門技術職員の不足に対応可能
- 施行期間の短縮や工事費の低減が期待できる
- 土地活用や地域の活性化面でも民間事業者のノウハウを活かすことができる
想定される委託内容と役割分担
委託可能な業務は多岐にわたります。実際には地区の実情に応じて、どこまで委託するかを施行者が判断することになります。(詳細はガイドライン本編の10ページから14ページに記載)
契約方法(例)
受託者決定後に速やかに委託者と受託者の役割分担等について、基本協定を締結します。その後は、基本協定に基づいて毎年度契約を締結します。契約が単年度契約であるため、債務負担行為が必ずしも必要とはなりません。
民間事業者包括委託方式を活用する際の留意点
「民間事業者包括委託方式」と組合施行の「業務代行方式」との大きな違いは、事業者選定に際しての透明性や公平性等の確保にあります。組合施行の場合には、組合員間の合意があれば業務代行者を決定できますが、公共団体施行の場合には事業者決定にあたり市民に対して説明責任を果たす必要があるためです。
当機構は公益財団法人として中立的な立場で事業者選定のお手伝いをいたします。
活用実績
問合せ先
(公財)区画整理促進機構 企画部
TEL 03-3230-4513(代表)