「都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定~地方都市における民間都市開発事業を推進します~
地方都市の再生を一層推進するため、民間事業者が国土交通大臣による民間都市再生事業計画の認定を申請することができる都市開発事業の規模要件等を緩和する「都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。特定都市再生緊急整備地域以外の都市再生緊急整備地域内において、民間事業者が民間都市再生事業計画の認定申請や都市再生緊急整備協議会の組織要請を行うことができる都市開発事業の規模要件を「原則1ヘクタール」から「 0.5 ヘクタール」に緩和する内容です。
詳細は国土交通省の下記ホームページをご覧ください。